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宅建試験 2019 問26

以下のように整形いたしました。

【問 26】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をしてはならない。

2. 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の賃貸借を含む。

3. 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業法は適用されない。

4. 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことはできない。

宅建試験 2019年 問26

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の問26を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩

正解は、選択肢4: 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。です!

この選択肢が正しい理由は、宅地建物取引業法において、業者が適切な免許を持たずに業を営むことを禁止しているからです。つまり、免許なしに不動産取引を行うことは法律に違反しているということです 😉

例えば、あなたの友達が不動産取引を手伝うと言っても、免許を持っていない場合は、法的に問題があるということになりますよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。

この選択肢は不正解です。なぜなら、宅地建物取引業者は他人に名義を使わせてはいけないため、表示や広告も含めて、無許可での取引をさせることはできないからです。✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。

こちらも不正解です。宅地建物取引業には一部の売買も含まれます。つまり、部分的な取引も法律に基づく業務として認められるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢3: 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。

この選択肢も不正解です。免許を持たない者が取引を行う場合、その代理や媒介を行う業者も法律的に問題が生じます。つまり、無免許事業に該当してしまうということです(;^_^A

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、宅地建物取引業法に基づく取引の免許に関する知識が問われています。知識としては以下のポイントが重要です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 宅地建物取引業者は免許を持つ必要がある。 つまり、無免許で業を行うことは法律違反です。
  • 従業者が無免許で取引を行うことも禁止されている。 つまり、個人の利益のために業者として行動することはできません。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建試験では、宅地建物取引業法に関する無免許業務の問題が出やすいです。例えば、従業者や代理人の権限に関する問題などが過去にも見られます。⚠️ こんな問題にも注意!

また、宅建講座での対策も重要ですので、しっかりと過去問を解きながら理解を深めていきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、宅建業における免許の重要性について学びましたね。法律を理解することは、不動産取引の実務において非常に重要です。

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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