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宅建試験 2019 問27

【問 27】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。

イ 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。

ウ 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

エ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

1. 一つ

2. 二つ

3. 三つ

4. なし

宅建試験 2019年 問27

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

さて、今回の問題の正解は「選択肢1: 一つ」です!✨ ここがポイント!✨ では、なぜこれが正解なのか詳しく見ていきましょう。

この問題では、宅地建物取引業者がどのような行為をしてはならないかを問われています。法律に基づいて正しい知識を身につけることが重要です。宅地建物取引業法によれば、業者は自己の所有に属さない物件について自ら売主となる契約を締結することはできませんが、契約の予約は可能です。

つまり、業者が自分のものではない物件を売ることはできないけれど、あらかじめ「売りますよ」という約束をすることはできるということです 😉

各選択肢の詳細解説

選択肢ア

この選択肢は正しいです。宅建業者は自己の所有に属しない物件についての売買契約は締結できませんが、予約は可能です。

✨ ここがポイント!✨ つまり、業者が他人の物件を売ることはできないけど、事前に「売る約束」をすることはできるということです。

選択肢イ

この選択肢は不正解です。宅建業者は、売主が不適合を通知する期間を1年に設定することはできません。法律では、これに関する特約は無効とされています。

つまり、買主が気づいた時点で通知しなければならないということです。(^_^)v

選択肢ウ

この選択肢も正しいです。業者は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないという義務があります。

✨ ここがポイント!✨ これは、お客さんの大切な情報を守るためのルールなんですよ!(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢エ

この選択肢も正しいです。宅建業者は相手に利益が確実であると誤解させる行為をしてはいけません。これは誇大広告の禁止に関連しています。

つまり、相手に「絶対にもうかりますよ!」と嘘をついてはいけないということなんですね。(´▽`)

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは宅地建物取引業法に基づく業者の義務と権利です。特に、業者が行う契約に関しての制限や秘密保持について理解することが大切です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 業者は自己の所有に属さない物件を売ることはできない。
  • 売主の不適合通知の特約は無効。
  • 業者は顧客の秘密を守る義務がある。
  • 誇大広告をしてはいけない。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験では、宅建業者の義務や契約に関する問題が頻出です。特に、業者が守るべき法律についての理解が求められます。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 業者の秘密保持に関する問題。
  • 不適合に関する責任の問題。

試験対策として、法律の条文をしっかりと理解しておくことが重要です!(`・ω・´)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回は宅建試験の問題を通して、宅建業者の義務について学びました。業者が守るべき法律や契約に関するポイントをしっかりと理解して、実務に役立てていきましょう!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩

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