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宅建試験 2019 問29

【問 29】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。

エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。

1. 一つの正しい記述がある。

2. 二つの正しい記述がある。

3. 三つの正しい記述がある。

4. 四つの正しい記述がある。

宅建試験 2019年 問29

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建士試験の問題29を解説していくよ!( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢3の「三つ」です!なぜこれが正解なのか、一緒に見ていこう!

この問題では、宅地建物取引業法に基づく監督処分や罰則についての記述が問われています。では、各選択肢を詳しく見ていくよ!

各選択肢の詳細解説

選択肢ア

宅地建物取引業者Aが法第37条に基づく書面を交付していなかった場合、甲県知事が業務停止処分をする際には、内閣総理大臣に協議する必要はありません。これは誤りです。

法第37条は、業務の適正な運営を確保するためのものであり、知事が単独で判断できます。つまり、内閣総理大臣に協議する必要がないということです😉。

✨ ここがポイント!✨

選択肢イ

乙県知事が宅地建物取引業者Bに対して指示処分を行う際には、聴聞を行う必要はありません。したがって、聴聞の期日が公開されることもありません。これも誤りです。

指示処分には聴聞手続きが不要なので、公開の必要もないということです(^_^;)。

✨ ここがポイント!✨

選択肢ウ

丙県知事が宅地建物取引業者Cの免許を取り消す場合、事業を開始しないことが理由の場合でも、必ずしも取り消さなければならないわけではありません。これは不正解です。

免許を受けてから1年経っても事業を開始しない場合は、取り消しができるというだけで、必ず取り消さなければならないわけではないということです(・∀・)ノ。

✨ ここがポイント!✨

選択肢エ

宅地建物取引業者Dが報告を怠った場合、50万円以下の罰金に処される可能性があります。これは正解です!( ・∀・)つ〃∩

法第72条第1項に基づく規定で、報告義務を怠った場合は罰則が適用されることがあります。つまり、罰金が科せられることがあるということです(^_^)v。

✨ ここがポイント!✨

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、宅地建物取引業法に基づく監督や罰則の適用について問われています。以下のポイントを覚えておこう!

  • 業務停止処分の際は内閣総理大臣に協議しない。
  • 指示処分には聴聞手続きが不要。
  • 免許取り消しは必ずしも必要ではない。
  • 報告義務の違反は罰金の対象。

🎯 これだけは覚えておこう!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建士試験では、宅地建物取引業法に関連する監督処分や罰則についての問題が頻出です。過去にも類似の問題が出題されているので、しっかり対策をしておこう!⚠️

例えば、業務の適正に関する問題や、罰則についての理解を問う問題が多いです。問題の傾向を掴んでおくと、試験対策に役立ちますよ!

⚠️ こんな問題にも注意!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、宅地建物取引業法に基づく監督処分や罰則について学びましたね。重要な知識をしっかりと身につけて、試験に臨みましょう!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩

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