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宅建試験 2019 問44

【問 44】 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める基準に基づき、登録は取り消されることがある。

2. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に転職した場合、登録は乙県知事に再登録を申請する必要がある。

3. 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士の登録を乙県知事に移す手続きを行わなければならない。

4. 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、登録申請を行うことができるが、実務経験が必要な場合もある。

宅建試験 2019年 問44

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今日は2019年度の宅建試験の問題44を解説するよ!正解は選択肢3です!

選択肢3では、「甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。」という内容ですね。

これは宅地建物取引業法第15条の規定に基づいています。つまり、登録を受けている宅地建物取引士は、住所が変わったらすぐにその変更を届け出る必要があるということです😉

例えば、引っ越しをして新しい住所に住むことになったら、すぐに役所に行って住所変更の手続きをするのと同じですね。これを怠ると、法的な問題が生じる可能性がありますので注意が必要です!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 業務停止の処分に違反した者の登録

この選択肢は不正解です。業務停止処分を受けた法人の使用人が登録できないのは5年ではなく3年です。つまり、業務停止命令に違反した場合は、3年が経過しないと再登録できないということです(^_^)v

✨ ここがポイント!✨
業務停止処分の期間は3年です!

選択肢2: 勤務先の変更の登録

この選択肢も不正解です。宅地建物取引士が勤務先を変更する場合は、遅滞なく新しい県の知事に登録申請しなければなりませんが、これは登録の義務であり、必ずしも「遅滞なく」とは限らない場合もあります。つまり、単純に変更を申請すればいいということです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨
勤務先変更時の登録は忘れずに!

選択肢3: 住所変更の登録

正解の選択肢ですね!住所が変わった場合は、登録の変更が必要です。これは先ほども説明した通り、法的根拠がありますので、忘れずに手続きを行いましょう!

✨ ここがポイント!✨
住所変更は速やかに!

選択肢4: 宅地建物取引士資格試験合格者の登録

この選択肢は不正解です。宅地建物取引士資格試験に合格した後、実務経験がない場合は、登録実務講習を受ける必要があります。つまり、実務経験がなくても、講習を受けなければ登録できないということです(;´∀`)

✨ ここがポイント!✨
実務経験がなくても講習が必要です!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、登録の変更手続きや、業務停止に関する法律が問われています。宅地建物取引業法をしっかりと理解することが大切です!

  • 住所変更は速やかに登録を行うこと
  • 業務停止の処分に関する覚えておくべき期間は3年
  • 実務経験がない場合は登録実務講習を受けること

🎯 これだけは覚えておこう!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建試験では、登録に関する問題がよく出題されます。特に、住所変更や勤務先変更に関する手続きについての理解は必須です!

⚠️ こんな問題にも注意!
登録の義務や手続きに関する問題が出やすいです!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、宅地建物取引士の登録手続きについて理解が深まったかと思います。実務での応用は非常に重要なので、しっかりと覚えておきましょう!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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