【問 1】 不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1. 建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計した場合、損害賠償責任を負うことがある。
2. 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償する責任は、使用者が負うことになる。
3. 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、事業者は損害賠償を請求できないことがある。
4. 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が行使することができる。
宅建試験 2020年 問1
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建試験の問題を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は、選択肢3です!なぜならば、責任能力がない認知症患者に対して、同居する配偶者が法定の監督義務者として損害賠償責任を負うことはないからです(・ω・)ノ
具体的には、民法第715条に基づき、責任無能力者は自己の行為について賠償責任を負わないとされています。つまり、責任がないということです 😉
例えば、認知症のおじいちゃんが線路に立ち入って事故が起こった場合、おじいちゃん自身は責任を問われないんです。なぜなら、判断能力がないからです(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 設計者や施工者の責任
この選択肢は正しいです。建物の設計者や施工者は、自らが設計・施工した建物が安全でなければ、契約関係にない居住者に対しても損害賠償責任を負うことがあります。
✨ ここがポイント!✨ 設計者や施工者は、第三者に対しても責任を持つ場合があるということです。これにより、より安全な建物が求められるのです(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢2: 被用者の求償権
この選択肢も正しいです。被用者が行った行為によって第三者に損害を与えた場合、被用者は使用者に対して相当額の求償が可能です。
つまり、使用者が負担することになる損害賠償を、被用者がその一部を負担できるということです(・∀・)ノ
選択肢3: 認知症患者の責任
この選択肢が正解です。認知症患者が線路内に立ち入った場合、同居する配偶者は法定の監督義務者として責任を負わないのです。
これは、民法第709条によるもので、責任能力がない場合は損害賠償責任を問われないため、配偶者にもその責任は及びません。つまり、責任がないということです 😉
選択肢4: 不法行為による時効
この選択肢も正しいです。人の生命や身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅します。
✨ ここがポイント!✨ 時効は、権利を行使する期間が経過することによって、権利が消滅するということです( ̄^ ̄)ゞ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は以下の通りです:
- 民法第709条: 不法行為による損害賠償
- 民法第715条: 監督義務者の責任
🎯 これだけは覚えておこう!
- 責任能力がない者は損害賠償責任を負わない
- 不法行為による請求権は時効がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、責任無能力者や不法行為に関する問題が出題されています。特に、設計者や施工者の責任に関する問題は頻出です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 責任能力に関する問題
- 不法行為の時効に関する問題
これらの知識をしっかりと理解しておくことが大切です( ・∀・)つ〃∩
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は不法行為に関する問題を解説しましたね。選択肢3が正解で、認知症患者の責任について学びました。
このような法律知識は、不動産取引において非常に重要ですので、しっかりと覚えておきましょう💪
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!