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宅建試験 2020 問16

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画整理を行うことは、特例として許可を要しない場合がある。

2. 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、許可を要しない場合がある。

3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、原則として許可を要する。

4. 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、一定の条件を満たす場合に限り許可を要しない。

宅建試験 2020年 問16

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2020年度の問題16を一緒に解説していきましょう!

正解は選択肢2です。「市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。」という内容が正しいんですよ(^_^)v

この背景には都市計画法が関係しています。都市計画法では、特定の条件下での土地利用について都道府県知事の許可が必要とされていますが、社会教育法に基づく公民館はその許可を要しない例外があるんですね。つまり〜ということです😉

日常生活で言うと、地域の公民館を建てるために特別な手続きをしなくていいということ。これって、地域の生活を豊かにするためにも重要なことですよね!(๑•̀ㅂ•́)و✧

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

この選択肢は不正解です。市街化調整区域では、災害による応急措置のための土地利用において、許可が必要ない場合があります。つまり、非常時にはすぐに土地を使えるようにするため、許可を得る手続きが省略されることがあるんです(^_^;)。

✨ ここがポイント!✨ 非常時の対応は迅速さが求められるため、通常の手続きが簡略化されることがある!

選択肢2: 正解

この選択肢が正解です!詳しくは上記で説明した通り、社会教育法に基づく公民館の建築は許可不要です。逆に言うと、地域の教育環境を整えるためには支障がないように配慮されているということですね!( ・∀・)つ〃∩

選択肢3: 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

こちらも不正解です。区域区分が定められていない場合、店舗の建設には特別な制約がないことが多いんです。つまり、自由に土地を利用できる可能性が高いということです(・∀・)ノ。

✨ ここがポイント!✨ 区域区分がない場合は、土地利用が比較的自由であることが多い!

選択肢4: 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

この選択肢も不正解です。市街化調整区域では、住宅を建てるためには原則として許可が必要なんですよ。つまり、簡単に土地を変更できないということです(^_^;)。

✨ ここがポイント!✨ 市街化調整区域では、住宅建設には許可が必要なことが多い!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは、都市計画法における土地利用の許可に関する知識です。特に、社会教育法に基づく公民館は許可が不要である点が重要です!

  • 社会教育法に基づく公民館は許可不要
  • 市街化調整区域では基本的に許可が必要
  • 区域区分がない場合は自由な利用が可能

🎯 これだけは覚えておこう!🎯 社会教育法、公民館、都市計画法の関係をしっかりと理解しておこう!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、土地利用に関する許可の要否についての問題が頻出です。特に、特定の目的に応じた許可の必要性を問う問題が多いです。

⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 地域ごとの法律や条例に関する問題も出題される可能性があるため、注意が必要です!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題で学んだことをまとめますね!

  • 社会教育法に基づく公民館は許可不要
  • 市街化調整区域では許可が基本的に必要
  • 区域区分がない場合は比較的自由

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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