( ・∀・)つ〃∩ 勉強も試験も、楽しくやろーっ!

宅建試験 2020 問22

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1. 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地の利用状況を確認することができる。

2. 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事は必要な措置を講じることができる。

3. 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが取得する場合、事後届出が必要となる。

4. 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払う契約を締結した場合、事後届出が必要となる。

宅建試験 2020年 問22

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は宅建士試験の問題を一緒に解説していきますよ〜( ・∀・)つ〃∩

今回の正解は、選択肢4です!個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要があります。

これは国土利用計画法第23条に基づいています。つまり、事後届出が必要な土地は、一定の条件を満たした場合に届出が求められるということです 😉

例えば、あなたが友人から土地を借りて、そこでバーベキューをする場合、その土地が事後届出の対象であれば、届出をしなければならないということです!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 都道府県知事の勧告

この選択肢は不正解です。都道府県知事は事後届出に対して勧告はできますが、勧告に従わない場合の公表はできません。つまり、勧告を受けた業者がその内容を無視しても、知事がそのことを公表する権限はないということです(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨ 勧告には従わなければならないが、公表されることはない。

選択肢2: 事後届出の勧告と罰則

これも不正解です。事後届出が必要な場合、都道府県知事から勧告を受けることがありますが、届出を行わなかった場合には罰則が適用されます。つまり、無視すると罰せられる可能性があるということです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 勧告を無視すると罰則があるので注意!

選択肢3: 国が所有する土地の事後届出

この選択肢も不正解です。国が所有する市街化区域内の土地については、原則として事後届出は必要ないため、個人Aが契約しても届出は必要ありません。つまり、国の土地は特別扱いされるということです(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨ 国の土地は事後届出不要!

選択肢4: 個人Cの地上権設定契約

この選択肢が正解です!都市計画区域外の土地でも、面積が大きい場合は事後届出が必要です。個人Cが地上権設定契約を結ぶ際には、11,000㎡の土地に対して届出が必要となります。つまり、大きな土地を借りる際にはしっかり届出をしなければならないということです(^o^)

✨ ここがポイント!✨ 大きな土地の契約には事後届出が必要!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で重要なのは国土利用計画法第23条です。この法律は土地の利用に関する規制を定めており、事後届出の必要性を示しています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 事後届出が必要な土地は面積や用途による
  • 国や自治体の土地は特別な規定がある
  • 勧告には従う必要があり、無視すると罰則がある

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建試験では国土利用計画法に関する問題がよく出題されます。事後届出や勧告に関する内容は特に重要です!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 土地の利用目的に関する問題
  • 事後届出の手続きに関する問題

しっかりとした理解を持って、試験に臨みましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日は宅建試験の問題を解説しました。事後届出の必要性や法律の内容をしっかりと理解することが重要です。

実務においても、土地の取引には法律が関わってくるので、しっかり理解しておくことが役立ちます。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

モバイルバージョンを終了