【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)に対して印紙税が課される。」
2. 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する場合、印紙税が課される。」
3. 「国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成するため、印紙税がそれぞれに課される。」
4. 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された賃貸借契約書には印紙税が課される。」
宅建試験 2020年 問23
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験問題23について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢3です!
この選択肢では、国と株式会社Cが共同で売買契約書を作成した場合、印紙税が課されないと述べています。法律上、契約書が複数作成される場合でも、全ての契約書に印紙税が課されるわけではありません。具体的には、契約書の保存者が印紙税の納付義務を負うことになります。つまり〜ということです😉
日常生活の例で言うと、友達と一緒に同じ映画のチケットを買った場合、チケットを持っている人がそのチケット代を負担するのと同じですね!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 請負代金1,100万円
この選択肢は不正解です。工事請負契約の場合、印紙税の課税標準は請負代金の合計額、つまり1,100万円ではなく、消費税を除いた金額が基本となります。ですので、印紙税の課税標準は実際には1,000万円となります。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 土地交換契約書
こちらも不正解です。土地交換契約の場合、印紙税の課税標準は交換する土地の中で高い方の価額、つまり5,000万円が適用されます。つまり、4,000万円の土地は印紙税の課税標準としては使われないというわけです。(^_^;)
選択肢3: 売買契約書の印紙税
ここが正解です!契約書が2通作成される場合、印紙税はそれぞれの契約書に対して課税されることはありません。法律上、契約書の保存者によって印紙税の納付義務が発生するため、国と株式会社Cが各々の契約書を持っている場合でも、印紙税は課されないのです。✨ ここがポイント!✨
選択肢4: 賃貸借契約書
この選択肢も不正解です。賃貸借契約の印紙税は賃料の合計×契約期間で計算されますが、権利金は別に計算し、合計額は1,300万円にはならないため、誤りです。なぜなら、権利金はそのまま印紙税の対象となるからです!(・∀・)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識として、印紙税法の規定があります。特に契約書に関する印紙税の計算方法や、複数の契約書がある場合の取り扱いについて理解しておくことが大切です。🎯 これだけは覚えておこう!
- 印紙税は契約書の金額に基づいて計算される
- 契約書が複数ある場合、保存者によって印紙税の課税が異なる
- 賃貸借契約の印紙税は賃料と契約期間に依存する
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも印紙税に関する問題は頻出です。特に、契約書の作成や取引における印紙税の計算方法についての問題が多く見られます。⚠️ こんな問題にも注意!
今後も印紙税に関する問題が出題される可能性が高いので、しっかりと対策をしておきましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では印紙税に関する重要な知識を学びましたね。特に、契約書の作成や印紙税の課税についてしっかりと理解しておくことが必要です。
実務でも印紙税は重要な要素となりますので、忘れずに押さえておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩