【問 33】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
1. Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払方法を記載しなければならない。
2. Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期についても37条書面に明記する必要がある。
3. Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面には売買代金の額及びその支払方法を記載する義務がある。
4. Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する事項も37条書面に記載しなければならない。
宅建試験 2020年 問33
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩。今日は2020年度の宅建士試験の問題33について解説していくよ〜!
正解は選択肢1です!😄
この選択肢では、宅地建物取引業者Aが媒介により建物の貸借契約を成立させた際に、37条書面に借賃の額や支払の時期、方法を記載し、契約の各当事者に交付しなければならないと述べています。
法的根拠は、宅地建物取引業法第37条です。この法律では、宅建業者が取引に関する重要な事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。つまり、契約内容を明確にするための書類を用意する必要があるということです 😉
例えば、あなたが家を借りるとき、家賃や支払い方法が書かれた契約書をもらうことを想像してみてください。それがこの37条書面なんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正しい
この選択肢は正しいです。先ほども述べたように、37条書面には借賃や支払い方法を明記し、契約当事者に交付することが求められています。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 誤り
この選択肢は不正解です。宅地の貸借契約の際に引渡しの時期を重要事項説明書に記載して説明しても、37条書面にもその内容を記載する必要があります。つまり、重要事項は2つの書面に記載しなければならないということです。(・∀・)ノ
例えるなら、同じ情報が2つの異なる書類に記載されていることで、確認しやすくなるということです!
選択肢3: 誤り
この選択肢も不正解です。宅建業者が自ら売主の場合でも、37条書面には宅地建物取引士の記名が必要です。記名することで、責任を明確にし、透明性を持たせるためです。つまり、しっかりとした確認が必要なんですよ!(^_^)/
選択肢4: 誤り
この選択肢も不正解です。金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、37条書面にはその措置を記載する必要があります。つまり、万が一のことを考慮して、しっかりと記載しておく必要があるということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第37条が重要な法律的根拠です。ここで問われているのは、契約に関する重要事項をしっかりと文書化することの重要性です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 37条書面は契約の重要事項を記載した書面である
- 借賃や金銭の貸借のあっせんについても記載が必要
- 宅地建物取引士の記名が求められる場合がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも同様の問題が出題されているため、宅建試験では契約内容を文書化する重要性が繰り返し問われる傾向があります。⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約書類に関する具体的な記載事項
- 貸借契約における特約の扱い
しっかりとした理解を深めて、宅建対策に役立てていきましょうね!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を振り返ると、契約内容を明確にするための書類の重要性がわかりますね!💪 実務でも、しっかりとした書類管理が求められるので、今後の宅建士としての活躍に役立ててくださいね。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!