【問 38】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
イ 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。
ウ 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
エ 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. なし
宅建試験 2020年 問38
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は2020年度の宅建試験の問題を一緒に解説していくよ!
この問題の正解は「1: 一つ」です!😊なぜこの選択肢が正しいのか、詳しく見ていきましょう。
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
「宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。」
この記述は不正解です。専任の宅地建物取引士は、退任した場合、30日以内に新たに設置しなければなりませんが、その際の届け出期限は「設置の日から1ヶ月以内」となります。つまり、選択肢の「2週間」は誤りということです(・_・;)
選択肢イ
「未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。」
こちらも不正解です。未成年者は、法定代理人の同意があっても、宅地建物取引士にはなれません。つまり、法律的には「未成年者は宅建士になれない」ということです(>_ 選択肢ウ
「宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。」
この記述も不正解です。相手方が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士証の提示は必須です。つまり、提示を求められなくても提示しなければならないということです!(^_^;)
選択肢エ
「成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。」
この選択肢が正解です!成年被後見人や被保佐人は、精神的な制約があるため、宅建士にはなれません。つまり、法律的に宅建士としての登録が認められないということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要なのは、宅建士に関する法律の理解です。特に、宅地建物取引業法や民法に基づく制約や条件がポイントです!✨
🎯 これだけは覚えておこう!
- 専任の宅地建物取引士の設置や届出の期限
- 未成年者や成年被後見人の宅建士資格について
- 重要事項説明における宅地建物取引士証の提示義務
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題のように、宅建士の資格に関する法律や条件を問う問題はよく出題されます。特に、法律の条文に基づく具体的な状況設定が多いので、注意が必要です!⚠️
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅建士の資格要件に関する問題
- 重要事項説明に関する手続きの問題
- 宅建業者の義務や権利についての問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題では、宅建士に関する法律の理解が問われましたね。重要なポイントをしっかり押さえておくことで、実務でも役立ちますよ!💪
また次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩