宅建試験 2020 問4

以下に整形した問題文を示します。

【問 4】 建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和7年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。

1. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益に伴う損耗を除き、原状回復義務を負う。

2. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、原状回復義務を負う。

3. 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。

4. 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。

宅建試験 2020年 問4

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年の宅建士試験の問題について解説するよ( ・∀・)つ〃∩

今回の正解は選択肢3です!

「賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。」これがなぜ正しいのか、詳しく見ていきましょう!

この内容は民法第624条に基づいています。つまり、賃貸人は賃借物の返還を受けない限り、敷金を返還する義務がないということです😉

例えば、あなたが引っ越しをする際に、家主がまだ部屋を借りていると思っていると、敷金をすぐに返してくれないことがあるんですよ。これが法律のルールなんですね(๑•̀ㅂ•́)و✧

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。

不正解です。この選択肢は誤りで、賃借人は通常の使用による損耗については原状回復の義務を負わないんです。つまり、使っているうちに自然に減ってしまった部分は、賃借人が直さなくてもいいということです(^_^)v

✨ ここがポイント!✨ 通常の使用による損耗は賃借人の責任ではないんですよ!

選択肢2: 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。

不正解です。賃借人は、賃借物に損傷があった場合、その原因が自分にある場合のみ修理の義務を負います。つまり、自然な経年劣化や火災など、賃借人に責任がない場合は、原状回復義務が発生しないということです(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨ 自分の責任でない場合は修理しなくていいんですよ!

選択肢3: 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。

正解です。賃貸人は賃貸物の返還を受けるまでは、敷金の返還を拒むことができます。これは、賃貸人が賃借人に対して、賃貸物の状態を確認する権利があるからなんですよ!(`・ω・´)ゞ

✨ ここがポイント!✨ 敷金は賃貸物が返還されるまで返されないんです!

選択肢4: 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。

不正解です。賃借人は未払賃料がある場合でも、敷金をその債務の弁済に充てることはできません。つまり、敷金は原則として賃貸物の損害がない限り、賃貸人に返さなければならないんです(;^_^A

✨ ここがポイント!✨ 敷金は賃貸物の修繕費用に使われるものなんですよ!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、賃貸借契約における原状回復義務敷金の扱いが問われています。これを理解することで、賃貸に関するトラブルを避けることが可能です。✌️

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 賃貸物の返還がない限り、敷金は返還されない。
  • 通常の使用による損耗は賃借人の責任ではない。
  • 未払賃料に敷金を充てることはできない。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験では、賃貸借契約に関する問題が頻出です。特に、原状回復や敷金の扱いについての知識が求められています。⚠️

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 賃貸物の損傷に関する問題
  • 賃借人の権利と義務に関する問題

試験対策としては、過去問をしっかりと解くことが重要です!( ̄^ ̄)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、賃貸借契約における重要なルールを学びましたね!

原状回復義務や敷金の扱いは実務でも非常に重要ですので、しっかりと覚えておきましょう(・∀・)ノ

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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