宅建試験 2020 問41

【問 41】 宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に帳簿を一括して備え付けることができる。

2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に関する内容及び相手方の氏名または名称を記録しなければならない。

3. 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間はその帳簿を保存しなければならない。

4. 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じて印刷して利用することができる。

宅建試験 2020年 問41

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題41を解説するよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢2です!この選択肢は、宅地建物取引業者が取引に関する重要な情報を帳簿に記載する義務を示しています。具体的には、取引の年月日、物件の所在、面積などを記録しなければならないということです。

法的根拠は宅地建物取引業法第49条に定められています。つまり、取引があったときにその詳細を帳簿に記載することで、取引の透明性を保つことが求められているということです😉

例えば、あなたが不動産屋さんで家を売ったとしましょう。そのときに、いつ、どこの家を、どれぐらいの面積で売ったかを記録しておくことが大切なんですよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。

この選択肢は不正解です。実は、支店ごとに帳簿を備え付ける必要があるんですよ。つまり、各支店で行った取引もそれぞれ記録しなければならないということです(・ω・)ノ✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。

この選択肢は正解です!先ほど説明した通り、取引の詳細をしっかりと記録する義務があります。これにより、不動産取引の透明性が確保されるんですよ(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢3: 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。

この選択肢も不正解です。帳簿の保存期間については、通常は5年間ですが、新築住宅については10年間保存が必要です。つまり、正しくは「新築住宅の場合は10年間保存する」ということです(>_<)✨ ここがポイント!✨

選択肢4: 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。

この選択肢も不正解です。実際には、電子的に記録している場合も帳簿として認められることがあります。つまり、パソコンに記録して必要に応じて印刷することができれば、帳簿として成立するんですよ(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、帳簿の備え付けとその内容についてが問われています。法律に基づく正確な記録が求められるため、以下のポイントを覚えておきましょう!

  • 取引の年月日、物件の所在、面積などを記載する必要がある。
  • 支店ごとに帳簿を備え付ける必要がある。
  • 帳簿は通常5年間保存し、新築住宅の場合は10年間保存する。

🎯 これだけは覚えておこう!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

この問題は、帳簿の管理に関する基本的な知識が問われており、過去にも似たような形式の問題が出題されています。今後もこのテーマは重要であるため、しっかり対策をしておきましょう!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 帳簿の保存期間に関する問題
  • 支店の帳簿管理についての問題

試験対策として、関連する法律や過去問をしっかりと復習しておくことが大切です(`・ω・´)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、帳簿の重要性や法律の具体的な内容を学びましたね。これらの知識は、実務でも非常に役立ちますよ💪

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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