【問 42】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地が適法に分譲されたものである場合、Aは特に重要事項説明を行う必要はない。
2. Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約において、Aは契約の内容について十分な説明を行う義務がある。
3. Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約において、Aは重要事項説明書を交付しなければならない。
4. Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の瑕疵について責任を負うことはない。
宅建試験 2020年 問42
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
- 選択肢2: Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。
- 選択肢3: Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。
- 選択肢4: Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回は、宅建士試験の問題42について解説しますよ!正解は選択肢4です。なぜなら、この特約は無効となり、売主の責任が問われるからです。
具体的には、宅地建物取引業法(以下「法」といいます。)や民法に基づいて、売主は売買契約において不適合責任を一切免除することはできないため、特約が無効となります。
つまり、売主が「私は不適合について責任を負わない」と言っても、それは法律上認められないということです 😉
日常生活の例で考えてみましょう。もしあなたが友達から中古の自転車を買ったとします。その自転車のブレーキが壊れていた場合、友達が「ブレーキが壊れていても責任を負わない」と言ったらどう思いますか?それはおかしいですよね!法律も同じで、売主は責任を負うべきなんです(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
この特約は有効です。なぜなら、民法において不適合の通知期間は通常、売主が不適合を知った時から1年ですが、当事者間で合意した特約があればそれに従うことができます。つまり、契約で決めたことが優先されるんですね!(・∀・)ノ
選択肢2: Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。
この選択肢は正しいです。法第41条では、宅建士が手付金を受け取る際に保全措置を講じることが求められており、これを怠ると中間金を受け取ることはできません(`・ω・´)ゞ
選択肢3: Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。
この選択肢は誤りです。法第41条の2では、宅建士が手付金を受け取る際には保全措置を講じることが必要です。つまり、保全措置なしには手付金を受け取ることができないということです(・_・;)
選択肢4: Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。
この選択肢が正解です。法により、売主は不適合責任を一切免除する特約を定めることはできません。したがって、この特約は無効となるのです(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は以下の通りです。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅建士は不適合責任を免除する特約を結べない(法第41条)
- 不適合の通知期間は当事者間の合意が優先される(民法)
- 手付金等の保全措置は必須(法第41条の2)
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建士試験では、不適合責任や手付金の保全措置に関する問題が毎年出題されています。特に、売主の責任を問う問題は頻出ですので注意が必要です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 売主の不適合責任に関する特約の有効性
- 手付金の保全措置に関する条件
- 宅建士の法的責任についての理解
まとめ
🌟 お疲れさまでした!この問題を通して、宅建士の責任や契約の基本について学ぶことができましたね!
法律の知識は実務で非常に重要です。しっかりと理解して、今後の試験対策に活かしてくださいね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!