【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分を含む)は、広告において明示する必要がある。
2. 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を表記しなければならない。
3. インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際に入居者が決まった場合は、その旨を速やかに削除する必要がある。
4. 新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合は、価格が決定次第速やかに広告を更新しなければならない。
宅建試験 2020年 問47
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は、宅建士試験の問題を一緒に解説していくよ!正解は、選択肢2です!
この選択肢は、取引態様について「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の別を表示しなければならないという内容です。なぜこれが正しいのか、詳しく見ていきましょう!
法律の根拠は宅地建物取引業法第34条第1項です。この条文では、取引態様の表示義務が定められています。つまり、取引の形態を明確にしないと、消費者が混乱してしまうからなんです😉
例えば、あなたが不動産を買いたいと考えたとき、売主が誰なのか、どのように取引が行われるのかがわからないと、不安になりますよね。ですので、しっかりと表示することが大切なんです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: セットバックの表示
この選択肢は不正解です。なぜなら、セットバックを要する部分の表示は義務ではありません。具体的には、建築基準法第42条第2項に基づくもので、表示義務はありません。つまり、必ずしもセットバックの旨や面積を表示する必要がないということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ セットバックは建物の建築に関する規定ですが、表示義務はないということを覚えておこう!
選択肢2: 取引態様の表示
正解の選択肢です!取引態様については、しっかりと表示しなければならないということが法律で定められています。消費者が安心して取引できるように、正確な情報を提供することが大切なんです😊
選択肢3: インターネット掲載物件
この選択肢も不正解です。たとえ消費者からの問い合わせがなくても、契約済みの物件を掲載し続けることは不当表示にあたります。つまり、故意でなくても、実際に取引できない物件を掲載することは許されないということです(>人<;)
✨ ここがポイント!✨ 不動産広告は正確な情報提供が求められます。消費者を混乱させるような行為はNGです!
選択肢4: 予告広告の禁止
この選択肢も不正解です。新築分譲住宅の販売にあたり、販売価格が未定でも予告広告を行うことは可能です。法律的に、取引開始時期を告知することは認められていますので、心配しないでくださいね!(^_^)v
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅建業における広告の適正表示についてです。法律をしっかり理解することで、業務に役立てることができますよ!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 取引態様は明確に表示することが義務
- 不当表示は消費者保護のために厳しく規制されている
- 予告広告は条件付きで許可される
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、広告に関する問題がよく出題されています。特に、不当表示に関する知識は毎年問われる傾向にありますので、しっかり対策しておきましょう!✨
⚠️ こんな問題にも注意! 広告の内容や取引態様に関する問題は、特に重要です。過去問を徹底的に解いて、実力をつけましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!皆さん、今回は宅建士試験の問題を一緒に解説しました。取引態様の表示については特に注意が必要です。正しい情報を提供することで、消費者も安心して取引ができるようになりますよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩