【問 6】 AはBにA所有の甲建物を令和7年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1. Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除の効力が生じることになる。
2. Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けることができるが、損害賠償請求も行うことができる。
3. AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに承継されることになる。
4. BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して賃料の支払いを請求することができない。
宅建試験 2020年 問6
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は、選択肢1です!🚀 なぜこれが正解なのかを詳しく解説していきますよ!
まず、選択肢1は次のように述べています。
「Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。」
これは債務不履行に関する重要なポイントです。つまり、契約を解除したからといって、転貸先のCに対してその解除を主張できないということです😉
法的根拠としては、民法第545条に基づき、賃貸借契約の解除は原則として当事者間の問題であり、転貸人のCには影響を及ぼさないということになります。つまり、CはBとの契約に基づいて居住しているため、Aが勝手に解除してもCはその影響を受けないんですよ(^_^)v
日常生活で考えてみましょう。例えば、あなたが友達に借りた洋服を友達が他の人に貸したとします。友達がその洋服を返すことに決めても、他の人はその洋服をまだ着ることができるということと同じです!👗
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正解
この選択肢は、先ほど解説した通り正しいです。契約解除があったとしても、転貸先のCには影響がないということです。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 誤り
この選択肢は誤りです。内容は「Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。」です。
実は、損害賠償請求には時効という考え方があり、一般的には3年です。つまり、1年ではなく3年以内に請求できるということです(・∀・)ノ
選択肢3: 正しい
この選択肢は正しいです。「AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。」という内容です。つまり、特に約束がなければ、賃貸契約はそのまま新しい所有者に引き継がれるということです(^_^)v
選択肢4: 誤り
この選択肢も誤りです。内容は「BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。」です。
実際には、Cが賃料を前払いした場合、CはAに対してその前払いを理由に請求できることがあります。つまり、転貸契約に基づいて直接的な請求が可能な場合もあるので、誤りなんですよ!(`・ω・´)ゞ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は、主に賃貸借契約と転貸に関するものです。これらの法律は、日常生活でも影響が大きいので、しっかり理解しておきましょう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 賃貸契約の解除は転貸先に影響を与えない。
- 損害賠償請求の時効は3年。
- 賃貸人の地位は所有権移転に伴って引き継がれる。
- 転貸において前払いの賃料は請求可能。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、賃貸借契約や転貸に関する問題は頻出です。特に、契約解除や損害賠償に関する知識は重要です。⚠️ こんな問題にも注意!
たとえば、賃貸借契約の解除理由や転貸条件についての問題が出ることがありますので、しっかりと対策を立てておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通して、賃貸借契約や転貸についての重要な知識を学びましたね。
このような知識は、実務においても非常に重要ですので、ぜひ活用してくださいね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩
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