【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがって、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係に立つものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であっても異なるところはないと解すべきである。
1. 賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃貸人は家屋明渡を受けた後に敷金の返還を行うことができるとされる。
2. 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約として扱われるため、互いに履行の時期が異なることがある。
3. 賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであって、賃貸人は賃借人に対して敷金を返還する義務を負う。
4. 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務の間に同時履行の関係は成立せず、賃貸人は家屋明渡後に敷金を返還すれば足りるとされる。
宅建試験 2021年 問1
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建士試験の問題を一緒に解いていきましょう!( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢1です!なぜそれが正解なのかを詳しく説明しますね。
判決文によると、賃貸人は賃借人から家屋明渡を受けた後に敷金残額を返還すれば足りるとされています。つまり、家屋を明け渡すことと敷金を返すことは、同時に行う必要がないということなんです。(^_^)v
このことは、賃貸借契約における重要なポイントです。例えば、賃借人が家を返した後に敷金が返されるという流れが一般的です。これが「同時履行の関係」ではないということですね!(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正しい
この選択肢は正しいです!賃借人が家を明け渡す義務は、賃貸人が敷金を返す義務に対して先に履行される必要があるということはないのです。つまり、賃借人は家を返すことができない場合、敷金を返してもらうことができないというわけではありません。💡
✨ ここがポイント!✨ 賃貸借契約では、家を返すことと敷金を返すことは別々に考えることができるのです!
選択肢2: 誤り
この選択肢は誤りです。賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務は、実際には同時履行の関係にはないということです。つまり、家を明け渡さないと敷金が返ってこないわけではないのです。(^_^;)
選択肢3: 誤り
こちらも誤りです。賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであり、賃貸人は賃借人の家屋の明渡し後に生じた債権を敷金から控除することはできません。つまり、敷金は賃貸借契約の保障として機能するのです!(・ω 選択肢4: 誤り
最後にこの選択肢も誤りです。賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務には同時履行の関係がないため、敷金の性質からも明渡しを条件にすることは適合しません。つまり、敷金は家を返すことと直接関係がないのです!(`・ω・´)ゞ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、賃貸借契約における家屋明渡債務と敷金返還債務の関係が問われています。ここがしっかり理解できると、宅建試験での問題解決に役立ちますよ!(๑•̀ㅂ•́)و✧
🎯 これだけは覚えておこう!
- 賃貸借契約において、家屋明渡と敷金返還は同時に行う必要がない。
- 敷金は賃貸借契約の保障として機能する。
- 賃借人は家を返さずに敷金を返してもらうことができる。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験では、賃貸借契約に関する問題が頻出です。特に、敷金や保証金に関する問題は重要なポイントですね!(・∀・)ノ
⚠️ こんな問題にも注意!
- 賃貸契約の終了条件に関する問題
- 敷金の返還に関する法的知識
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題は賃貸借契約における大切な概念を学ぶ良い機会でしたね!( ・∀・)つ〃∩
この問題の要点を簡潔にまとめると、賃借人が家を明け渡すことと賃貸人が敷金を返すことは別の行動であり、同時に行う必要はないということです。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!