【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした面積が2,000㎡を超える場合には、開発行為の許可が必要である。
2. 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした面積が1,000㎡を超える場合には、開発行為の許可が必要である。
3. 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行う場合には、開発行為の許可が必要である。
4. 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う場合には、開発行為の許可が必要である。
宅建試験 2021年 問16
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建試験の問題を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢2です!つまり、首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域での住宅建築を目的とした区画形質の変更には、都道府県知事の許可が必要となるということなんですよ (^_^)v
この点は都市計画法に基づいているので、しっかり覚えておきましょう!
法的根拠として、都市計画法第29条が関係しています。つまり、特定の地域においては事前に許可が必要なんです😉
例えば、あなたが住んでいる地域で新しい住宅を建てようとするとき、必ず役所に問い合わせてルールを確認しますよね?それと同じです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 市街化区域における公園施設
この選択肢は不正解です。市街化区域での公園施設の建築物に関しては、5000㎡以上の土地の区画形質の変更については、都道府県知事の許可が必要です。つまり、5000㎡未満の場合は許可が不要なんです( ̄▽ ̄)
✨ ここがポイント!✨ 実際には、都市公園法に基づく許可が必要になることが多いです。
選択肢2: 正解!
選択肢2は正解です!首都圏整備法に基づく既成市街地内の市街化区域では、800㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、都道府県知事の許可が必要です。この点をしっかり覚えておきましょう!
選択肢3: 準都市計画区域における商業施設
この選択肢も不正解です。準都市計画区域では、2000㎡の土地の区画形質の変更については、基本的に許可は必要ありません。つまり、準都市計画区域では緩やかな規制があるんです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 準都市計画区域は規制が緩いので、開発がしやすい場所です。
選択肢4: 区域区分がない都市計画区域
この選択肢も不正解です。区域区分がない都市計画区域では、土地区画整理事業による許可は必要ない場合があります。つまり、特定の条件を満たせば、事前の許可がいらないこともあるんですよ(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 区域区分がないからといって、無条件で自由にできるわけではないので注意が必要です!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、都市計画法や首都圏整備法に基づく許可の必要性が問われています。しっかりとした知識が合格へのカギです!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 市街化区域での住宅建築には許可が必要
- 準都市計画区域は規制が緩い
- 区域区分がない場合の許可の要不要は要確認
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも同様の問題が出題されており、特に都市計画法に関連する内容は頻出です。試験対策として、都市計画に関する法令をしっかりと押さえておくことが重要です!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 都市計画法に関する土地利用規制
- 特定の区域における開発行為の許可
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日のポイントをしっかり振り返りましょう!
この問題では、都市計画法に基づく許可の必要性が問われていました。宅建士としてしっかりとした知識を持つことが大切です!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!