【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、避難階の設置が必要である。
2. 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築確認申請が必要となる。
3. 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な面積を確保しなければならない。
4. 延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよいが、他の防火対策は必要である。
宅建試験 2021年 問17
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は、選択肢3です。なぜなら、換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積が床面積に対して10分の1以上とする必要があるからです。
これは建築基準法第28条に基づきます。つまり、居室が快適に使えるように、適切な換気が求められるということです 😉
具体例で考えてみましょう!例えば、室内で料理をするとき、煙や臭いがこもってしまわないように、窓を開けて換気をすることがありますよね。それと同じように、居室でも換気が重要なんです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供する場合
この選択肢は正しいです。4階建ての建物で、劇場の用途の場合、避難階または地上に通じる2つ以上の直通階段が必要です。これは火災などの緊急時における安全性を確保するための規定です。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合
この選択肢も正しいです。床面積が500㎡の映画館を演芸場に用途変更する際は、建築主事等の確認が不要です。つまり、面積が小さい場合は簡易に用途変更ができるということです (^_^)v
選択肢3: 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設ける必要がある
この選択肢が誤りです!換気のための開口部の面積は、居室の床面積に対して10分の1以上でなければならないのに、この条件が満たされていない場合があります。これは居室の快適さや健康を守るために非常に重要です。つまり、換気が不十分だと、カビや悪臭の原因になることがあるんですよ 😱
選択肢4: 延べ面積が800㎡の百貨店の階段部分には、排煙設備を設けなくてもよい
この選択肢は正しいです。延べ面積が800㎡の百貨店では、階段部分に排煙設備が必須ではありません。これは、建物の用途や規模に応じて、安全対策が変わるためです。✨ ここがポイント!✨
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、換気や避難に関する基準です。特に、建築基準法における居室の換気、避難経路の確保は非常に重要です!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 換気設備がない居室には、10分の1以上の開口部が必要。
- 避難階は必ず2つ以上の直通階段が必要。
- 用途変更には確認が必要な場合と不要な場合がある。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の問題でも、換気や避難に関する基準が出題されることが多いです。特に、建築物の用途に応じて規定が変わるため、要注意です!⚠️ こんな問題にも注意!
試験対策として、建築基準法の条文をしっかりと理解し、実務に直結するような具体例を考えておくと良いでしょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、居室の換気や避難に関する規定が重要なポイントでした。実務でも、これらの知識は非常に役立ちますよ!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!