【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500平方メートルを超える場合には、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
2. 都道府県知事は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なくその許可を行うものとされている。
3. 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市を含む)において、宅地造成等工事の許可を行うことができる。
4. 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成に関する計画を承認することができる。
宅建試験 2021年 問19
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は選択肢4です。なぜなら、都道府県知事が宅地造成等工事規制区域内で特定盛土等に伴う災害の発生のおそれがある区域を造成宅地防災区域として指定することはできないからです。
法的根拠としては、宅地造成及び特定盛土等規制法第7条に基づいています。つまり、都道府県知事は市町村長の意見を聴くことは必要ですが、実際にその区域を指定する権限を持っていないということです 😉
例えば、あなたが住んでいる地域で新しい住宅地を造成する時、地元の市町村長が「ここは危険だから造成できません」と言ったら、私たちの安全が守られるんですよね(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地造成等工事規制区域内での切土
この選択肢は正しいです。宅地造成等工事規制区域内で切土を行う場合、条件を満たせば許可は不要なんですよ(^_^)v
具体的には、切土面積が500㎡未満で、崖の高さが1.5m以下の場合には、許可が必要ないということです。つまり、少しだけ土地を削っても、周囲に影響を与えないから許可はいらないということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 許可が不要になる条件はしっかり覚えておきましょう!
選択肢2: 都道府県知事の許可の通知
この選択肢も正しいです。都道府県知事は、許可申請があった場合、遅滞なく許可または不許可を通知しなければなりません。これも法律に定められているんですよ(`・ω・´)ゞ
つまり、申請したらすぐに結果を教えてくれるということです。私たちも何かを申請したときに、早く結果が知りたいですよね〜(;^_^A
選択肢3: 規則の技術的基準の強化
この選択肢も正しいです。都道府県知事は、地域によっては技術的基準を強化することができます。これは、地域の状況に応じて安全性を高めるために大切なことなんです(๑•̀ㅂ•́)و✧
つまり、地域の特性に応じて、より厳しい基準を設けることができるということです。たとえば、地震が多い地域では、建物の強度を上げる基準が必要になることがあります(^_^)v
選択肢4: 宅地造成防災区域の指定
この選択肢が誤りです。都道府県知事は関係市町村長の意見を聴くことが求められますが、最終的な指定は市町村長の権限に属するからです。つまり、都道府県知事が直接指定することはできないということです(・∀・)ノ
この誤解が生じるのは、権限の分配について理解が不十分だからかもしれません。市町村が直接関わることで、地域の様子を反映した決定ができるんですよ✨
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地造成及び特定盛土等規制法が中心テーマです。この法律は宅地造成に関する安全基準を定め、住民の安全を守るためのものなんですよ( ・∀・)つ〃∩
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地造成等工事規制区域の基準
- 都道府県知事の権限と市町村長の役割
- 特定盛土等に伴う災害防止措置
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建士試験では、宅地造成に関する法律やその適用についての問題が頻出です。特に、切土や盛土に関する規制の内容を問う問題が多く見られます(`・ω・´)ゞ
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅地造成に伴う許可申請の種類
- 特定盛土等の定義
- 災害防止に関する法律の条文
試験対策として、過去問をしっかり解きながら、法律の条文を読み込むことをおすすめします!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!宅建試験の問題を解くことで、宅地造成の法律について理解が深まりましたね!この問題の要点を振り返りましょう。
- 都道府県知事の許可についての理解
- 災害防止区域の指定に関する権限
- 宅地造成に関する法律の基礎知識
この知識は実務でも非常に重要です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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