【問 22】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1. 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、事後届出が必要となる。
2. 法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1ヶ月以内に、所定の手続きを行わなければならない。
3. 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、事後届出を行う必要がある場合がある。
4. 都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができる。
宅建試験 2021年 問22
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今回は2021年度の宅建士試験の問題22について解説していくよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢1です。個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要があります。
これは国土利用計画法第23条に基づいています。この法律では、特定の土地利用を行う際には事後届出が必要と定められているんですよ。つまり、土地の利用目的を変更したり、特定の行為を行う場合は、後からでも届け出が必要だということです 😉
例えば、あなたが自分の土地に家を建てるための工事を始めたとします。その場合、事後に役所にそのことを知らせる必要があるんです。これによって、地域の土地利用の調整が行われ、適切な管理が保たれるんですよ (^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正解
この選択肢は正しいです。都市計画区域外でも、一定の面積以上の土地を利用する際には事後届出が求められます。これが国土利用計画法第23条に基づく規定です。つまり、土地の利用を変更した場合は、必ず届け出が必要ということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 事後届出は土地利用の透明性を確保するために重要です!
選択肢2: 不正解
この選択肢は不正解です。法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、通知があった日から起算して1ヶ月以内に、その利用や処分に関する計画を都道府県知事に届け出る必要はありません。つまり、通知を受けたからといって必ず届け出なければならないわけではないんです(;^_^A
✨ ここがポイント!✨ 遊休土地の利用計画は、必要に応じて行うことが大切です!
選択肢3: 不正解
この選択肢も不正解です。市街化調整区域で土地を分割して売買する場合、事後届出が求められることがあります。つまり、分割した場合でも、一定面積以上であれば事後届出が必要ということです(`・ω・´)ゞ
✨ ここがポイント!✨ 市街化調整区域では、土地の分割や利用に特に注意が必要です!
選択肢4: 不正解
この選択肢も不正解です。都道府県知事は事後届出があった場合に、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができますが、その勧告を受けた者が従わない場合、必ず内容を公表しなければならないというわけではありません。つまり、勧告に従わない場合の処置が強制されるわけではないんです( ̄▽ ̄;)
✨ ここがポイント!✨ 勧告はあくまで助言であり、義務ではないことも理解しておきましょう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では国土利用計画法が重要な法律です。事後届出の必要性やその手続きについてしっかり理解しておくことが求められますよ!
- 事後届出は土地利用の透明性確保に重要
- 都市計画区域外でも特定の面積以上は届出が必要
- 遊休土地に関する通知は計画提出を必ずしも要求しない
🎯 これだけは覚えておこう!🎯 宅建士試験では法律の条文をしっかり理解し、具体例を交えて考えることが大切です!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、国土利用計画法に関する問題は頻出です。特に事後届出の条件や手続きについては、毎年のように出題されていますので、注意が必要です!
⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 宅建士試験では、法改正や新たな法律の追加にも注意を払うことが求められます!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は事後届出に関する重要な法律知識を問うものでしたね。宅建士としての実務においても、土地利用に関する法律を理解することは非常に重要です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!