【問 26】 宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
1. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該契約の内容を記載した37条書面を交付しなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該契約の内容を記載した37条書面を交付しなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃や契約期間などの重要事項を記載した37条書面を交付しなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に必要な事項を記載させる義務がある。
宅建試験 2021年 問26
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建士試験の問題26を一緒に解いていきましょう!
正解は選択肢3です!なぜこれが正解かというと、宅地建物取引業者が媒介した建物の貸借契約において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがある場合、その内容を37条書面に記載して交付しなければならないからです。つまり、契約時にお金のやり取りがある場合は、その詳細をはっきりさせておく必要があるということです 😉
この内容は宅地建物取引業法第37条に基づいています。法的には、取引の透明性を保つために、重要な情報を文書にまとめておくことが定められています。
日常の例で考えると、例えば友達にお金を貸すときに「いくら返してもらうか」「いつ返すか」をしっかり書面にしておくことで、後々のトラブルを防げるという感じですね!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不正解
この選択肢は誤りです。宅地建物取引業者は建物の売買契約の際、引渡し時期や移転登記の申請時期を記載する必要はありません。つまり、売買契約における37条書面の記載事項には、引渡し時期や移転登記の時期は含まれないということです。
✨ ここがポイント!✨ 引渡しの時期や登記の時期は、必ずしも37条書面に必要な情報ではないよ!
選択肢2: 不正解
この選択肢も誤りです。貸借契約の場合、既存の建物については37条書面に構造耐力上主要な部分等の状況を記載する必要はありません。つまり、建物の状態についての確認は必須ではないということです。
✨ ここがポイント!✨ 既存の建物の状況は、37条書面の記載対象外なんだよ!
選択肢3: 正解
この選択肢が正解です!借賃以外の金銭の授受がある場合、その内容を37条書面にしっかり記載して交付する必要があります。例えば、保証金や手数料など、お金のやり取りに関するすべての情報を記載しておくことが重要なんですね!
✨ ここがポイント!✨ 借賃以外のお金のやり取りは必ず37条書面に記載すること!
選択肢4: 不正解
この選択肢も誤りです。宅地建物取引業者が37条書面を交付する際に、必ずしも宅地建物取引士が記名し、内容を説明する必要はありません。つまり、取引士の説明が必須ではないということです。
✨ ここがポイント!✨ 取引士の説明が必須ではないことも知っておこう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第37条がポイントです。この法律は、宅地建物取引の透明性と信頼性を確保するために、契約内容を明確に伝えることを求めています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 37条書面には借賃以外の金銭に関する情報が含まれる。
- 売買契約の引渡しや登記の時期は37条書面には不要。
- 取引士の記名や説明は必須ではない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建士試験では、37条書面に関する問題が頻出です。他にも、契約時に必要な書面の内容や、重要事項の説明義務についての問題もあります。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約の内容に関する書面の交付義務。
- 不動産取引における契約書の重要性。
しっかりと宅建対策を行いましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題26の要点をまとめますね。
- 正解は選択肢3。借賃以外の金銭の取引は37条書面に記載が必要。
- 売買契約の引渡し時期は37条書面に不要。
- 取引士の記名や説明は必須ではない。
この知識は実務でも非常に重要ですので、しっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!