【問 28】 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することはできない。
2. 甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引業者の業務を行うことはできない。
3. 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引士としての業務を行うことができる。
4. 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録を受ける必要がある。
宅建試験 2021年 問28
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2021年度の宅建士試験の問題28について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢4です。これは、甲県で宅地建物取引士資格試験に合格したFさんが、乙県に転勤する場合、登録は甲県知事に申請しなければならないという内容なんです。
宅地建物取引士の登録は、勤務地が変わった場合も、元の県の知事に申請する必要があります。これは、登録がその県の法律に基づいているからです。つまり、転勤しても登録先は変わらないということです 😉
例えば、あなたが東京で資格を取得したとして、大阪に転勤した場合でも、東京の登録を継続するために、東京の知事に申請をする必要があります。これが法律で決まっているんですよ!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 直接乙県知事に登録の移転を申請する
この選択肢は不正解です。宅地建物取引士は、まず元の県の知事に対して登録の移転を申請しなければなりません。つまり、直接乙県知事に申請することはできないということです。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 宅地建物取引士証を受けていない場合の登録消除
こちらも不正解です。宅地建物取引士証を受けていないからといって、自動的に登録が消除されるわけではありません。甲県知事は、情状を考慮して登録を消除することができます。つまり、必ず消除されるわけではないということです(^_^;)
選択肢3: 専任でない場合の登録申請不要
この選択肢も不正解です。宅地建物取引士が転職した場合、勤務先の変更に関して登録の申請が必要です。たとえ専任でなくても、登録の変更は求められます。つまり、勤務先が変わったら申請しなきゃいけないということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引士の登録に関する法律が問われています。特に、宅地建物取引業法第5条が根拠となります。つまり、登録は転勤先の県ではなく、元の県に申請する必要があるということです。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅建士資格試験合格後の登録申請は元の県知事に。
- 登録移転は元の県を経由する必要があります。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、宅地建物取引士の登録に関する問題が頻出しています。特に、転職や転勤に伴う登録の取り扱いについては、例年出題される傾向があります。⚠️ こんな問題にも注意!
- 登録の移転手続きに関する出題
- 宅建士証の必要性に関する問題
試験対策として、登録に関する法律をしっかり理解しておきましょう!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題28では、宅地建物取引士の登録に関する重要な知識を学びましたね。法律に基づく手続きがしっかりと理解できたのではないでしょうか?💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩