【問 29】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を掲示しなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行うことができる。
3. 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結をする場合には、事前に国土交通大臣に届け出なければならない。
4. 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業を行うことができる。
宅建試験 2021年 問29
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建士のたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、宅建士試験の問題を一緒に解説していきますよ!今回の正解は、選択肢4です!
選択肢4は「宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。」という内容です。
この内容は宅地建物取引業法に基づいており、具体的には第8条の2に記載されています。つまり、契約を締結せず、申込みも受けない場合、専任の宅地建物取引士は不要ということです 😉
日常生活で考えると、例えば、友達に家を貸すときに契約を結ばない場合、特に契約の手続きをする必要がないのと同じような感じですね。(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
この選択肢は部分的に正しいですが、重要な点が抜けています。実際には、従業者名簿は保存期間が「5年間」ではなく「3年間」です。このため、誤りです。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
この選択肢も誤りです。契約の締結が行われない場合でも、案内所には標識を掲示する必要があります。つまり、常に情報を提供する責任があるということです(・∀・)ノ
選択肢3: 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
この選択肢も誤りです。宅地の売買契約を行う場合に掲示が必要なのは、売買の報酬額ではなく、取引条件の説明が必要になります。つまり、正確な情報提供が求められるんですよ(^_^;)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は以下の通りです。
- 宅地建物取引業法第8条の2
- 従業者名簿の保存期間
- 契約締結における宅地建物取引士の必要性
🎯 これだけは覚えておこう!
- 契約を締結しない場合、専任の宅地建物取引士は不要
- 従業者名簿は3年間保存が必要
- 案内所には標識を掲示する必要がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、宅地建物取引業法に関連する問題が頻出です。特に、契約の締結や取引士の役割に関する問題は毎年出題されています。⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約締結の際に必要な書類について
- 宅建業者の義務や責任に関する問題
試験対策として、過去問をしっかり解いておくことが大切です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、宅建士試験に必要な知識が少しでも身についたら嬉しいです!
宅地建物取引士としての実務においても、法律を理解し、正確な情報提供が求められます。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!