【問 38】 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
ア 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。
イ 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
ウ Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
エ 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
1. 一つの記述が宅地建物取引業法の規定に違反しない。
2. 二つの記述が宅地建物取引業法の規定に違反しない。
3. 三つの記述が宅地建物取引業法の規定に違反しない。
4. 四つの記述が宅地建物取引業法の規定に違反しない。
宅建試験 2021年 問38
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回は、宅建士試験の過去問を解説していくよ!この問題の正解は選択肢4: 四つです!なぜそれが正解なのか、しっかり解説するね!
まず、宅地建物取引業法に基づくと、一般媒介契約を締結する際の要件や義務があります。具体的には、契約の有効期間や業務の報告、登録義務についての規定があるんです。つまり、契約内容や業務の進捗に関して、法律を守る必要があるということです 😉
これから選択肢ごとに詳しく見ていこう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。
これは問題ありません!一般媒介契約の有効期間は、当事者の合意で変更できるからです。つまり、双方が納得できれば、期間を短縮することが可能ということです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨
選択肢イ
当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
これも問題ありません!法律では、業務の進捗を報告することが求められていますが、口頭での報告でも構わないんです。つまり、定期的に報告を行うことが大切ということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
選択肢ウ
Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
この選択肢は問題ありです!登録した後、証明書を14日以内に交付しなければならないからです。つまり、遅延があったため、法律違反となるということです(;^_^A
✨ ここがポイント!✨
選択肢エ
本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
これも問題ありません!賃貸契約は新しい契約として成立するため、有効期間を定めないことも可能なんです。つまり、賃貸を始めることに問題はないということです(^-^)ノ
✨ ここがポイント!✨
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている法律知識は、宅地建物取引業法に基づく一般媒介契約の要件や義務です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 一般媒介契約の有効期間は当事者間で決定可能
- 業務報告の頻度は法律で定められている
- 登録証明書の交付期限は14日以内
- 賃貸契約は新たに締結できる
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような問題は、宅建士試験でよく出題されています。特に、一般媒介契約に関する法律の理解が求められることが多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 媒介契約の内容変更に関する問題
- 報告義務に関する問題
- 契約書の交付に関する問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回は宅建試験の問題について詳しく解説しました!
問題の要点を以下にまとめますね!
- 一般媒介契約の有効期間は当事者の合意で変更可能
- 業務の報告は口頭でも可能
- 登録証明書の交付は14日以内が原則
- 賃貸契約を新たに締結することに問題はない
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!