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宅建試験 2021 問41

【問 41】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。

イ Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

ウ Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。

エ Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容については37条書面に記載しなければならない。

1. 一つの正しい記述がある。

2. 二つの正しい記述がある。

3. 三つの正しい記述がある。

4. 四つの正しい記述がある。

宅建試験 2021年 問41

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の問41について一緒に学んでいきましょう( ・∀・)つ〃∩

この問題の正解は「選択肢1: 一つ」です!では、なぜそうなるのか詳しく解説していきますね。

宅地建物取引業法では、37条書面とは、取引に際して交付しなければならない重要な書類です。つまり、売主や仲介業者がどのような内容で契約を交わすかを明確にするために必要な書面だということです😉

ここでのポイントは、売主と媒介業者の両方が宅地建物取引士である場合、双方の記名が必要というルールです。これが法律的な根拠になります。実務では、契約の透明性を保つためにとても大事な点なんですよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢ア

この選択肢は正しいです!宅地建物取引士であるAとBの両方が37条書面に記名する必要があります。透明性を高めるためには、双方が責任を持つことが求められるからです。つまり、契約内容をしっかり確認しましょうということです(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢イ

この選択肢は誤りです。手付金が売買代金の5%未満の場合でも、授受の時期は37条書面に記載しなければなりません。手付金についてのルールは、契約の履行を確保するためのものなんですよ✨ ここがポイント!✨

選択肢ウ

この選択肢も誤りです。Aが売主を代理している場合、買主が宅地建物取引業者であっても37条書面を交付しなければなりません。法律では、すべての取引において書面を交付することが求められているため、例外はないんです(^_^;)

選択肢エ

この選択肢は正しいです!抵当権が設定されている場合、その内容は37条書面に記載する必要があります。これは、買主がその物件を購入する際の重要な情報だからです。つまり、リスクを理解させるために必要なんですね(・∀・)ノ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、宅地建物取引業法第37条が根拠になります。ここでの重要な法律知識は、どんな場合でも37条書面を交付しなければならないということです。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 売主が宅建業者の場合は、双方の取引士が記名する必要がある。
  • 手付金の額に関わらず、授受の時期は記載が必要。
  • 代理の場合でも37条書面は必須。
  • 抵当権設定の有無は必ず記載する。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建試験では、取引に関する書面の交付義務や内容についての問題がよく出題されます。特に37条書面に関する知識は、毎年重要視されているんです!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 取引士の記名や押印に関する問題。
  • 手付金やその授受時期についての具体的な記載。

しっかりと理解して、宅建対策を進めていきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日は宅建試験の問41について学びました!

取引における透明性を保つためには、正しい知識が欠かせません。実務でも役立つ内容ですので、しっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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