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宅建試験 2022 問18

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできないが、特定の条件を満たす場合には許可されることがある。

2. その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定の用途に限り建築が認められる場合がある。

3. 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道路に接する敷地については、特例が設けられることがある。

4. 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する制限に従って決定される。

宅建試験 2022年 問18

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2022年度の宅建試験、問18について解説するよ!( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢3です!

この選択肢は「法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる」と言っています。

法的根拠としては、建築基準法第42条が関係しています。つまり、幅員1.8m未満の道でも条件を満たせば「道路」として認められるということです 😉

例えば、あなたの住んでいる地域にある細い道があるとします。この道が建築審査会の同意を得て、特定行政庁により「道路」と認定されれば、その道沿いに建物を建てることができるんですよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。

この選択肢は不正解です。

第一種低層住居専用地域内では、神社、寺院、教会の建築は原則として可能です。ただし、一定の条件(地域の環境や住民に配慮することなど)を満たす必要があります。つまり、地域の雰囲気を壊さないように配慮すれば、建てられるということです(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

この選択肢も不正解です。

建蔽率や容積率を超えることは、特定行政庁の許可が必要で、許可の範囲内であっても、関係規定に従う必要があります。つまり、許可を受けることで一定の条件を超えられる場合でも、全てが自由というわけではないということです(`・ω・´)ゞ

✨ ここがポイント!✨

選択肢4: 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

この選択肢は不正解です。

第一種住居地域では、建物の高さは都市計画で定められた限度内に収める必要がありますが、具体的には10mや12mという数字が定められているわけではありません。つまり、その地域によって異なる限度が設定されているということです (^_^)

✨ ここがポイント!✨

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で重要なのは、建築基準法第42条の規定です。特に、幅員1.8m未満の道が「道路」として認められる条件について知識を深めることが大切です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 幅員1.8m未満の道も条件次第で「道路」とみなされる
  • 第一種低層住居専用地域は、神社や寺院の建築が可能
  • 建蔽率や容積率の許可には制約がある

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験では、建築基準法に関する問題が頻出しています。特に、地域ごとの規制や条件に関する問題が多いです。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 特定行政庁の判断に関する問題
  • 建築物の高さに関する地域ごとの規制

宅建対策としては、特に地域ごとの法規制についてしっかり学んでおくことが重要です!(๑•̀ㅂ•́)و✧

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題は非常に重要な法律知識を問うものでしたね。建築基準法の理解を深めることで、実務でも役立つことが多いです!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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