【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならないが、一般徴収も認められている場合がある。
2. 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日までの間に行われる。
3. 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされているが、通常は毎年1月1日とされている。
4. 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合には、賃借人に課されることもある。
宅建試験 2022年 問24
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2022年度の宅建試験問24について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢2です!なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう!
選択肢2の内容は、「土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。」です。
この内容は地方税法第358条に基づいています。つまり、固定資産税を決めるために、土地や建物の価格を確認する期間が定められているということです😉
例えば、あなたが引越しを考えているとき、周りの家や土地の価格を知りたいと思いますよね?それがこの「縦覧期間」にあたるんです!この期間中に価格を確認できるので、納得のいく取引ができるわけです😊
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
この選択肢は誤りです。固定資産税の徴収方法には、特別徴収と普通徴収がありますが、特別徴収を必ずしも使わなければならないわけではありません。
✨ ここがポイント!✨ 特別徴収は給与から天引きされるような方法で、普通徴収は納税者が自分で納める方法です。つまり、状況に応じて選べるということです🤔
選択肢2: 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
この選択肢は正しいです!先ほどの解説でも触れたように、確認できる期間が法律で決まっています。この期間を把握しておくことが、宅建士としても重要なんですよ(^_^)v
選択肢3: 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
この選択肢は誤りです。固定資産税の賦課期日は、原則として毎年1月1日と法律で定められているため、市町村の条例で自由に変更できるわけではありません。
✨ ここがポイント!✨ つまり、賦課期日は法律で決まっているので、地方自治体が勝手に変えることはできないということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢4: 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。
この選択肢も誤りです。固定資産税は基本的に所有者に課税され、賃借権者には課税されません。賃借権者の方は、賃料で負担することになるということです。
✨ ここがポイント!✨ つまり、誰が税金を払うかは所有者であり、賃借者ではないんですよ(^o^)丿
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、固定資産税に関する法律、特に地方税法が重要です。固定資産税の仕組みや、縦覧帳簿の期間について理解することがポイントです!🤩
🎯 これだけは覚えておこう!
- 固定資産税の賦課期日は1月1日。
- 縦覧期間は毎年4月1日から4月20日または納期限の遅い日まで。
- 税金は基本的に所有者に課せられる。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、固定資産税に関連した問題が出題されています。特に、税金の計算や納税の義務についての問題が多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 固定資産税の計算方法に関する問題。
- その他の地方税に関する知識。
試験対策としては、過去問をしっかり解くことが効果的ですよ!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、固定資産税に関する基礎知識を確認するものでしたね。法律をしっかり理解することが、実務にも役立ちます。💪
要点をまとめると、固定資産税の賦課期日や縦覧期間は非常に重要なポイントです。これをしっかり押さえて次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩