【問 37】 宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
イ Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
ウ Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 正しい記述はない。
宅建試験 2022年 問37
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2022年度の宅建士試験の問題37について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は、選択肢2: 二つです!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていこう!
まず、宅地建物取引業法(以下「法」と呼びます。)に基づいて、広告に関する規定を確認しましょう。
法第32条では、誇大広告や虚偽の表示を禁止しています。つまり、広告が実際よりも優良または有利だと人を誤認させるような内容はNGなんです(・∀・)ノ
例えば、実際には小さな庭しかない新築住宅を「広々とした庭付き!」と宣伝するのは、これに該当しますね。誇大広告は、たくさんの人が問い合わせてくる前に規制されるから、注意が必要だよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア
この選択肢は正しいです!未完成の建売住宅を販売する際、確認申請中でも変更予定を広告することができます。つまり、建築基準法第6条に基づく確認を受けた後、変更の確認申請中は、変更予定を表示しても良いということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
変更の確認を受ける予定がある場合、当初の確認内容を表示することで、透明性を保つことができるんですね!
選択肢2: イ
この選択肢は不正解です。たとえ問い合わせや申し込みがなかったとしても、実際のものより著しく優良または有利な表示をすると法第32条に違反します。つまり、誇大広告はたとえ反響がなくても、法律違反なんです(;´Д`)
✨ ここがポイント!✨
広告は「見た目」だけでなく、「内容」が重要です!法律を守ることが信頼につながりますよ( ・∀・)つ〃∩
選択肢3: ウ
この選択肢も正しいです。複数回に分けて広告をする場合、それぞれの広告で取引態様の別を明示しなければなりません。また、実際に注文を受けた際にも、取引態様の別を再度明示する必要があります。つまり、取引の透明性を確保するためのルールなんです( ̄^ ̄)ゞ
✨ ここがポイント!✨
広告を見た人がどういう取引をするのか、しっかりと伝えることが大事です!
選択肢4: なし
この選択肢は不正解です。選択肢1と選択肢3が正しいため、二つの正解があります。つまり、選択肢4は完全に間違いなんですよ( ̄▽ ̄;)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第32条に基づく広告規制の理解が求められています。特に、誇大広告や虚偽表示の禁止が重要です!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 誇大広告や虚偽の表示は禁止
- 未完成物件の広告には透明性が求められる
- 複数回の広告でも取引態様を明示する必要がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建士試験では、広告に関する問題が頻出です。特に、法第32条に関する知識は、毎年出題される傾向があります。これからの試験でも、広告規制についての問題が出る可能性が高いです!
⚠️ こんな問題にも注意!
広告内容に関する誤解や、取引態様の明示に関する問題は特に注意が必要です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は、宅地建物取引業法に基づく広告に関する問題を解説しました。問題の要点は、正確な情報提供と誇大広告の禁止です。
実務でも、信頼される業者として透明性のある広告を心がけましょうね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩