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宅建試験 2022 問45

以下に整形した問題文を示します。

【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結する場合、瑕疵担保責任を履行するための措置を講じなければならない。

2. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならず、消費者を保護するための重要な制度である。

3. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までに、住宅販売瑕疵担保保証金を供託しなければならない。

4. 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売価格の一定割合に相当する金額である必要がある。

宅建試験 2022年 問45

  1. 解答と解説
  2. 各選択肢の詳細解説
    1. 選択肢1: 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
    2. 選択肢2: 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。
    3. 選択肢3: 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
    4. 選択肢4: 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。
  3. この問題の重要ポイント
    1. 法的根拠
  4. 類似問題と出題傾向
    1. 過去の類似問題
  5. まとめ

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建士のたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今回は、問45の正解をお伝えしますね!正解は選択肢3です。

この選択肢は、「自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。」という内容です。

法的根拠は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づいています。つまり、この法律においては、新築住宅の売主は一定の責任を負い、そのために保証金を供託する義務があるということです😉。

例えば、住宅を購入したお客様が、新築住宅に何か問題があった場合、売主が保証金を供託していないと、修理や補償が受けられない可能性があります。この法律は、購入者を守るために設けられているんですよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

この選択肢は不正解です。宅地建物取引業者が売主の場合、買主が業者であれば、瑕疵担保責任を軽減できる特例があるんです。つまり、必ずしも保証金を供託しなければならないわけではないということです😅。

選択肢2: 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。

この選択肢も不正解です。確かに新築住宅の瑕疵担保責任保険は10年以上有効ですが、買主の承諾があっても、短縮することはできません。つまり、必ず10年の保険期間を確保しなければならないということです💡。

選択肢3: 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

こちらが正解です。これにより、売主は過去の取引に対して責任を持つことが求められます。つまり、引き渡した住宅について、保証金を供託する義務があるということです✨。

選択肢4: 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。

この選択肢は不正解です。超過額を取り戻す際には、必ず承認が必要です。つまり、国土交通大臣や都道府県知事の承認なしに取り戻すことはできないということです⚠️。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が重要です。この法律は、新築住宅の購入者を保護するために設けられています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 住宅販売瑕疵担保保証金の供託が必要
  • 新築住宅の瑕疵担保責任は10年
  • 買主が宅地建物取引業者でない場合、特に注意が必要

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

この問題に関連する出題傾向としては、瑕疵担保責任や保証金に関する問題が頻出です。特に、法律の改正や新たな施策に基づく問題が増えてきていますので、注意が必要です!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 住宅販売瑕疵担保責任の具体的な内容
  • 保証金の計算方法や取り扱い

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回は、宅建試験の問45について解説しましたね。住宅販売瑕疵担保に関する法律は、実務でも非常に重要です。また、購入者を守るための法律でもあるため、しっかり理解しておきましょう!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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