【問 9】 辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
宅建試験 2022年 問9
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回は、辞任に関する問題を解説しますよ!正解は選択肢1: 一つです!なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう(・∀・)ノ
この問題に関して、重要な法律は民法です。民法第644条に基づいて、委任契約はいつでも解除できるという規定があります。つまり、委任された代理人は、報酬の有無にかかわらず、いつでも辞任できるということです 😉
具体例を挙げると、例えば友達に買い物を頼んだとします。友達はいつでもその依頼を辞めることができるのです。それが法律に基づいているんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
委任契約によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束があっても、いつでも辞任できます。
これは正しい記述です。つまり、報酬の有無にかかわらず、代理人は辞任できるということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
委任契約は、いつでも解除できるという特徴があります!
選択肢イ
親権者は、やむを得ない事由があるときに法務局に届出を行うことで、親権を辞することはできません。
これは不正解です。親権は一方的に辞任できるものではなく、家庭裁判所の許可が必要なんですよ(^_^;) つまり、法務局での届出だけでは足りないということです。
選択肢ウ
後見人は、正当な事由があっても、後見監督人の許可を得なければ任務を辞することはできません。
これも不正解です。後見人が辞任する際には、後見監督人の許可が必要です。つまり、勝手に辞めることはできないということです(>_<)
選択肢エ
遺言執行者は、正当な事由があっても、相続人の許可を得なければ任務を辞することができません。
これも不正解です。遺言執行者が辞任するためには、必ず相続人の同意が必要です。つまり、無断で辞任することはできないということです(>_<)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、辞任に関する基本的な法律知識が問われています。特に民法第644条が重要です。よく覚えておきましょう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 委任契約はいつでも解除可能
- 親権の辞任には家庭裁判所の許可が必要
- 後見人や遺言執行者の辞任には監督者や相続人の同意が必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
これまでの宅建試験では、辞任や契約解除に関する問題がよく出題されています。特に委任契約に関する理解が問われることが多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
今後の試験でも、委任契約や親権、後見人に関する具体的な事例が出題される可能性が高いので、しっかりと理解しておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、辞任に関する法律知識を深めることができましたね!特に委任契約の解除については非常に重要です。
この法律知識は実務でも役立つので、しっかりと覚えておきましょう💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!またお会いしましょう( ・∀・)つ〃∩
コメント