【問 28】 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
1. 一つの記述が法に違反している。
2. 二つの記述が法に違反している。
3. 三つの記述が法に違反している。
4. 四つの記述が法に違反している。
宅建試験 2023年 問28
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は、選択肢3: 三つです!なぜそうなるのか、詳しく解説するよ( ・∀・)つ〃∩
それでは、各選択肢を見ていきましょう。まずは、宅地建物取引業法(以下「法」といいます)に関連するポイントを確認していきますね😉
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
このケースでは、従業員BがCに「勧誘に来ないでほしい」と言われたにもかかわらず、別の従業員Dに勧誘を行わせたことが問題です。
これは勧誘の禁止に違反します。つまり、Cが嫌がっているのに無理やり勧誘するのはダメなんですよ(^_^)v
選択肢イ
従業員Eが不実のことを知りながら再開発の話をした場合、これは虚偽の説明に該当します。
つまり、嘘をついて売ろうとするのは法律違反なんですね(;´∀`)
選択肢ウ
従業員Gが23時に電話をかけて勧誘を行った場合、これはプライバシーの侵害です。
つまり、夜遅くに電話をかけるのは、相手の生活に迷惑をかけているということなんですよ(;^_^A)
選択肢エ
Aが書面を交付する際、宅地建物取引士に記名だけさせて押印を省略した場合、これは書面の不備に当たります。
つまり、法律で求められている手続きを守っていないということです(`・ω・´)ゞ
✨ ここがポイント!✨ この問題では、ア、イ、ウの3つが法に違反しています!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、主に以下の法律知識が問われています:
- 勧誘の禁止(法第34条)
- 虚偽の説明の禁止(法第38条)
- プライバシーの侵害(法第34条)
- 書面の交付義務(法第37条)
🎯 これだけは覚えておこう!
- 勧誘を断られたら、しつこくしないこと。
- 嘘の情報を提供しないこと。
- プライバシーを尊重すること。
- 法律で定められた書面を正しく交付すること。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、勧誘や虚偽の説明に関する問題がよく出題されています。今後も同様の問題が出る可能性が高いので、しっかり対策しましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!勧誘の際の時間帯や方法についての問題も出題されることがありますので、日常生活に即した理解を深めておくことが大切です(≧▽≦)
まとめ
🌟 お疲れさまでした!この問題の要点を簡潔に振り返ります。
- 勧誘を断られた場合は、その後の勧誘を行わないこと。
- 虚偽の説明をしてはいけない。
- プライバシーを侵害しないよう、配慮すること。
- 正確な書面の交付を行うこと。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!