【問 41】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、宅地建物取引に関する業務の実施状況や取引内容に限られる。
2. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)は、業務において適切な知識と技能を持っていることが求められる。
3. 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その証は取り消されることがある。
4. 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公示しなければならない。
宅建試験 2023年 問41
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、宅建士試験の問題41を一緒に解説していきますよ♪
この問題の正解は、選択肢2です!宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる、という内容です😊
これは、宅地建物取引業法第28条に基づいており、宅建士はその業務において適切な行動を求められるため、他県の知事も指示を出す権限を持つということです。つまり、宅建士はその業務を適正に行う責任があるということです😉
✨ ここがポイント!✨
宅建士が他県で不正を行った場合、他県の知事が介入できるということを覚えておきましょう!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 誤り
この選択肢は、甲県知事が宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるのは正しいですが、対象が「甲県知事登録の宅地建物取引士に限られる」との部分が不正確です。つまり、他県知事に登録された宅建士にも適用されることがあります(^_^;)
✨ ここがポイント!✨
宅建士は登録している県にかかわらず、法令に基づいて報告を求められることがあります!
選択肢2: 正解
こちらが正しい選択肢です!他県の知事が指示を出せることを理解するのがポイントです。業務の適正を保つために、必要な措置が取られるのです♪
選択肢3: 誤り
この選択肢は、宅建士が不正の手段で宅地建物取引士証を取得した場合、登録を消除することができるのは正しいですが、「情状が特に重いときは」との表現が誤りです。つまり、知事は情状にかかわらず、登録を消除できる場合があります(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
不正に取得した場合は、即座に登録を消除することができるということを覚えておきましょう!
選択肢4: 誤り
都道府県知事が宅地建物取引士に対して登録消除処分を行った場合、公示が必要ですが、その方法には特に「適切な方法」との限定はありません。つまり、方法は多様であるということです(^o^)丿
✨ ここがポイント!✨
消除処分は必ずしも公示しなければならないわけではないことを理解しておきましょう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は以下の通りです。
- 宅地建物取引業法第28条: 他県知事の介入の可能性
- 宅地建物取引士の責任: 適正な業務の遂行
- 登録消除の基準: 不正取得の厳格な対応
🎯 これだけは覚えておこう!
- 他県知事が宅建士に指示できる状況
- 不正取得に対する厳しい処分
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題に類似した問題は、宅建士の業務に関する法律や他県との関係についてよく出題されます。特に宅建士の責任や権限に関する問題は頻出です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅建士の業務の適正さを問う問題
- 他県の知事の権限に関する問題
試験対策としては、宅地建物取引業法をしっかりと理解することが重要です! (๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題41の要点をまとめますね!
- 正解は選択肢2で、他県知事の指示権があること
- 不正取得には厳しい処分があること
このような知識は実務でも非常に重要ですので、しっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!