【問 9】 Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和7年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕を行わなかった場合、Bは修繕を請求することができる。
2. 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが修繕を行わないときは、Bは自ら修繕を行うことができる。
3. Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
4. 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕を自ら行うことができ、その費用をAに請求することができる。
宅建試験 2023年 問9
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は選択肢2です!なぜなら、民法では、借主(B)が貸主(A)に修繕が必要なことを通知しても、貸主が直ちに修繕を行わない場合、借主が勝手に修繕を行うことができないからです。これは民法第628条に基づいています。
つまり、修繕が必要だとわかっていても、通知を受けた貸主がすぐに行動しない場合、借主は自分の判断で修繕をすることはできないということです😉
例えば、アパートの水漏れがあったとして、借主が貸主に連絡しても、貸主がすぐに対応しない場合、借主が勝手に修繕することはできないということです。これが法律の仕組みなんですね!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
この選択肢は正しいです。貸主(A)が修繕の必要性を知っているのに修繕をしない場合、借主(B)は修繕を行うことができます。これは、借主が適切な修繕を行う権利を持つからです。
✨ ここがポイント!✨
- 貸主が修繕義務を怠った場合、借主が修繕を行うことができる。
選択肢2: 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
この選択肢は誤りです。借主(B)が貸主(A)に通知した場合でも、貸主がすぐに修繕を行わない場合、借主は勝手に修繕を行うことはできません。これは民法の規定に基づいています。
✨ ここがポイント!✨
- 通知後、貸主が直ちに修繕をしない場合でも、借主は自分で修繕できない。
選択肢3: Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
この選択肢は正しいです。借主(B)の責任で修繕が必要になった場合、貸主(A)は修繕義務を負わないということです。これは民法第621条に基づきます。
✨ ここがポイント!✨
- 借主の責任による修繕は、貸主には関係ない。
選択肢4: 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
この選択肢は正しいです。急迫の事情がある場合、借主(B)は自ら修繕を行うことが認められています。これは、急を要する場合には迅速な対応が求められるからです。
✨ ここがポイント!✨
- 急迫の事情がある場合は、借主が修繕を行うことができる。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、民法の規定に基づく修繕義務について問われています。特に、貸主と借主の義務や権利の関係が重要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 貸主は修繕義務を果たさなければならない。
- 借主は急迫の事情がある場合に修繕が可能。
- 借主の不手際による修繕は貸主には関係ない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも、賃貸契約における修繕義務に関する問題が出題されています。特に、修繕の必要性や責任の所在に関する問題は頻出です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 修繕のタイミングや方法に関する問題。
- 貸主と借主の責任についての問題。
試験対策として、賃貸契約や修繕に関する法律をしっかりと理解しておくことが重要です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、賃貸借契約における修繕の義務について学びましたね。法律を知っておくことは、実務でも非常に役立ちます。これからも宅建士を目指して、一緒に頑張りましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!