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宅建試験 2024 問1

【問 1】 法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合でも、その意思表示は有効である。

2. 公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為が有効とされることはない。

3. 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、錯誤による意思表示は取り消すことによってその効力を失う。

4. 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合には有効となる。

宅建試験 2024年 問1

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2024年度の宅建試験の問題を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩

今回の問題の正解は選択肢1です!

この選択肢は、「営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有していなかった場合、その法律行為は無効である」と述べています。これは民法第5条に基づいています。つまり、未成年者は基本的に法律行為を行うことができませんが、営業について許可があれば行えるんです。ただし、意思能力がないと、その行為は無効とされます。つまり〜ということです😉

日常生活で言うと、例えば、あなたが未成年でお店を開くことを許可されているけれども、その時に何をするか考えられない状態で契約を結んでも、その契約は無効になっちゃうよ、ということです。

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 正しい

この選択肢は上で説明した通り、正しいです。未成年者が営業をしている場合でも、その意思能力がない場合は法律行為が無効になるということです。

選択肢2: 誤り

この選択肢は「公の秩序に反する法律行為でも、当事者が納得して合意した場合には有効である」と言っていますが、これは誤りです。公の秩序に反する行為は、たとえ当事者同士が合意しても無効とされます。つまり、法律が許さないことはどんな理由があってもダメなんです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 公の秩序とは社会の基本的なルールのことを指します。これを守らないと、法律行為は無効になりますよ!

選択肢3: 誤り

詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効とされるというのは正しいですが、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効ではありません。強迫の場合は、取り消すことができるだけでなく、その行為は有効なものとされます。つまり、強い力でやらされたことでも、法律上ではその行為は有効なんです!(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢4: 誤り

この選択肢は「他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であり、他人が追認した場合にはその契約は有効となる」と述べていますが、これは誤りです。売買契約自体が無効な場合、追認してもその契約は有効にはならないのです。つまり、最初から無効なものを追認しても無意味なんですよ〜(;^_^A

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題の核心は、意思能力公の秩序に関する法律知識です。特に未成年者の法律行為に関しては、十分な理解が必要です。具体的には以下のようなポイントがあります。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 未成年者の法律行為は原則として無効
  • 公の秩序に反する法律行為は無効
  • 詐欺や強迫による意思表示の取り消しの違い

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

これまでの宅建試験でも、未成年者の法律行為や公の秩序に関する問題は頻繁に出題されています。特に、未成年者に関する法律は、毎年出題の可能性が高いので、しっかりと対策をしておきましょう!

⚠️ こんな問題にも注意!未成年者の意思能力に関する問題や、詐欺・強迫の取り扱いについての問題が多いです。しっかり理解しておくことが大切です!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、未成年者の法律行為や公の秩序に関する基本的な知識が問われました。これらの知識は、実務でも非常に重要ですので、ぜひしっかり覚えておいてくださいね!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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