宅建試験 2024 問11

【問 11】 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間は原則として30年とされる。

2. 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させるには、正当な理由が必要である。

3. 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。

4. 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、更新後の存続期間も30年となる。

宅建試験 2024年 問11

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今回は、2024年度の宅建士試験からの問題を一緒に解説していくよ!正解は、選択肢3です!

この選択肢が正解な理由は、借地借家法において、借地権を設定する際に存続期間を定めなかった場合は、自動的に30年とされるからなんだ。つまり、期間を決めなくても、30年は借地権が続くということです😉

これを法律で見ると、借地借家法第4条に基づいて説明できるよ。この条文では、存続期間が定められていない場合の期間について明記されているんだ。わかりやすいね!(・∀・)ノ

日常生活で言うと、例えば「私たちの家賃契約は、特に長さを決めていないけど、30年間住める」という感覚だね。安心して住める期間が決まっているのは、心強いよね✨

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

この選択肢は不正解です!(>_<) まず、建物買取請求権は、借地権がある場合に適用されるものなので、事業用でも適用されるんです。つまり、借地権がある状態では、この権利は無視できないということです。

また、契約が公正証書でなければならないというのは、必ずしも正しくなく、他の形式でも可能な場合があるからね。✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。

こちらも不正解です!😞 この特約は有効であり、借地権設定者が譲渡を認めることは可能だからです。これは、借地権に関する自由な契約に基づくものなんだ。つまり、特約が無効になるわけではないということです。

選択肢3: 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。

正解の選択肢です!(≧▽≦) 先ほども説明した通り、存続期間が定められない場合は30年となります。これは、借地借家法に明記されている大事なポイントです。覚えておこう!(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢4: 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。

この選択肢も不正解です!(^_^;) 借地権の更新に関しては、存続期間が定められない場合でも、更新後の期間は20年とされることが多いんですね。つまり、10年では短すぎるということです。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、借地権の存続期間に関するものです。特に、借地借家法第4条がここでのキーポイントになります!( ・∀・)つ〃∩

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 借地権の存続期間は、定めがなければ30年。
  • 借地権の特約は有効な場合がある。
  • 更新後の存続期間は通常20年。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験では、借地権の期間や特約に関する問題が多く出題されています。⚠️ こんな問題にも注意!

  • 借地権の存続期間に関する選択肢
  • 居住用と事業用の違いに関する問題

試験対策としては、借地借家法の基本的な条文をしっかりと理解しておくことが重要です。しっかり準備しておこうね!(`・ω・´)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、借地権の存続期間について理解が深まったかな?

この知識は、不動産取引においても非常に重要です。実務でも役立つこと間違いなしだよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!またね〜( ・∀・)つ〃∩

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