【問 12】 賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、賃借人Bは引き続き賃貸借契約の効力を有し、Cに対しても賃料を支払う義務がある。
2. 契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料の改定を行うことができる場合があるため、特約の内容に注意が必要である。
3. Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦として生活していた場合、同居していたパートナーが賃借権を承継することができる可能性がある。
4. 契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができるが、契約②の場合には特にそのような制限はない。
宅建試験 2024年 問12
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。
- 選択肢2: 契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法第32条に基づく賃料減額請求をすることができる。
- 選択肢3: Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。
- 選択肢4: 契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契約の更新を拒絶することができなくなる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2024年度の宅建士試験の問題12について解説しますよ( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は選択肢3です!なぜなら、借地借家法の規定により、賃借人が死亡した場合に、同居していた事実上の配偶者が権利を承継することができるからです。具体的には、借地借家法第29条に規定されている内容に基づいています。
つまり、賃借人が亡くなった場合、同居者がその契約を引き継ぐことができるということです😉
例えば、Aさんが賃貸しているアパートに、Bさんが住んでいたとします。Bさんが亡くなった後、Bさんと同居していたDさんがそのアパートに住み続けられるというわけです!この場合、DさんはBさんの権利を引き継ぐことができますよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。
この選択肢は不正解です。契約①(定期建物賃貸借契約)でも契約②(普通建物賃貸借契約)でも、賃借人は建物の所有者が変わったとしても賃借権を主張することができます。つまり、賃借人は権利を守られるんですよ!✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法第32条に基づく賃料減額請求をすることができる。
この選択肢も不正解です。特約で賃料の改定を行わない旨を定めている場合、賃料減額請求は行えません。特約が優先されるからです。つまり、契約で決めたことは尊重されるということです(^_^;)
選択肢3: Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。
この選択肢は正解です!事実上の配偶者として同居していたDさんは、Bさんの権利を引き継ぐことができます。これは非常に重要なポイントです✨
選択肢4: 契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契約の更新を拒絶することができなくなる。
この選択肢は不正解です。契約①の更新に関する規定はあるものの、契約②の場合も正当な理由がない限り、契約更新は拒絶できないのが原則です。つまり、無条件で更新されるわけではないということです(^_^;)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、主に借地借家法に基づく知識が問われています。特に、賃借権の承継に関する規定が重要です。以下のポイントを覚えておくと良いでしょう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 賃借人が死亡した場合、同居者は権利を承継できる。
- 賃料の特約は、特約がある限りその効力が優先される。
- 契約の更新に関する条件は、契約の種類によって異なる。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも、賃貸借契約に関する問題は頻出です。特に、賃借権の承継や賃料の改定に関する問題は、宅建試験でよく見かけます。これからもこのような問題が出る可能性が高いので、しっかりと対策をすることが大切です!⚠️ こんな問題にも注意!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題は、賃貸借契約に関する重要な知識が詰まったものでしたね。賃借権の承継や賃料についてのルールをしっかりと理解して、実務にも活かしていきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩