【問 27】 宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
1. Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、Aは新たな供託所に対して供託を行う必要がある。
2. Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故で負傷した場合、Aはその損害賠償責任を負うことになる。
3. Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の評価額は、供託所が定める基準に従う必要がある。
4. Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、所定の手続きを経て、乙県内の関係機関に届け出を行わなければならない。
宅建試験 2024年 問27
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、宅建士試験の重要な問題を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢4です!Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないんですよ(^_^)v
この内容は、宅建業法に基づいており、主たる事務所の営業保証金はその所在地に従った供託を必要とします。つまり、事務所を移転した際に、営業保証金も新しい場所で供託しなければならないということです😉
例えば、あなたが引っ越しをするとき、住所変更をするのと同じような感覚ですね!新しい住所に住むためには、手続きをしなければならないように、事務所の変更にも同じことが言えるんです✨
各選択肢の詳細解説
選択肢1
この選択肢は不正解です。Aが主たる事務所を移転した場合、金銭のみを供託しているときは新たに供託する必要がありますが、供託所が変更した場合の手続きは、主たる事務所の移転後に行われなければなりません。
✨ ここがポイント!✨ 供託所の変更があった場合、必ず新たに供託しなければならないというわけではなく、移転する事務所に合わせて手続きを行う必要があるんです。
選択肢2
こちらも不正解です。従業員の運転する車両で起こった交通事故に関する損害賠償請求権は、営業保証金の還付の対象にはなりません。これは、営業保証金は業務に関連する法的保証に使われるため、個別の事故に関する賠償請求権とは無関係です。
つまり、営業保証金は事務所の運営に必要な保証金であり、個々の事故に対する賠償とは別物なんですよ(^_^)v
選択肢3
この選択肢も不正解です!営業保証金は金銭または有価証券で供託することができますが、有価証券のみで供託する場合の価額はそれぞれ異なるため、国債証券の場合は額面金額の100分の90、地方債証券は100分の80ではありません。正確には、額面金額そのものを基準に評価されます。
✨ ここがポイント!✨ 有価証券で供託する際は、正確な価額を確認することが重要です!
選択肢4
正解です!Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置した場合、営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要があります。これは、宅建業法に基づく義務です。
つまり、どこに従たる事務所を設置しても、営業保証金は主たる事務所の所在地に基づいて供託しなければならないというわけです😉
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅建業法に基づく営業保証金の供託に関する知識が問われています。具体的には、事務所の所在地に応じた営業保証金の供託が必要であるということです。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要がある。
- 従たる事務所の設置に伴う供託の変更は、主たる事務所に基づく。
- 金銭と有価証券の供託に関する規定を確認すること。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建士試験では、営業保証金に関する問題がしばしば出題されています。特に、供託所の変更やその手続きについての問題が見受けられます。
⚠️ こんな問題にも注意!営業保証金や事務所の変更に関連する問題は、毎年の出題傾向としてありますので、しっかりと対策を行いましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を振り返ると、営業保証金の供託に関する具体的な知識が必要だったね。特に、主たる事務所の所在地に基づく供託の重要性を理解することが大切です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!また次回の解説を楽しみにしていてね( ・∀・)つ〃∩
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