【問 6】 Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. なし
宅建試験 2024年 問6
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2024年度の宅建試験の問題6について解説するよ!
今回の問題の正解は、選択肢4: なしです!なぜそうなるのかを詳しく説明するね!
まず、**地上権**についてお話しします。この権利は、土地の上に建物やその他のものを建てるために土地を使用する権利です。つまり、地上権があると、その土地を自由に使えるということです😉
では、次に**抵当権**。これは、借金の返済を担保するために、土地や建物を担保にする権利です。もし借金が返せなかった場合、抵当権者がその土地を取り上げて売却できるということです💡
それで、選択肢が正しくない理由は、地上権があっても、所有権が移転しても、地上権は自動的には消滅しないからです。法律上、地上権は所有権と別の権利として認識されています。そして、地上権の消滅には特定の条件が必要なんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
選択肢アは「BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。」ですが、これは不正解です。なぜなら、地上権は所有権とは独立した権利だからです。
✨ ここがポイント!✨ 地上権は所有権とは別の権利で、所有権が移転しても消滅しないことを覚えておこう!
選択肢イ
選択肢イは「Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。」ですが、これも不正解です。相続の場合も地上権は消滅しません!つまり、相続しても権利は継承されるんです😊
✨ ここがポイント!✨ 相続でも地上権は消滅しない、これは知っておこう!
選択肢ウ
選択肢ウは「BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。」ですが、これも不正解。代物弁済とは、借金の返済の代わりに物を渡すことですが、ここでも地上権は消滅しません!
✨ ここがポイント!✨ 代物弁済によっても地上権は消滅しないよ!
選択肢エ
選択肢エは「BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。」ですが、これも不正解です。贈与でも地上権は消滅しません!
✨ ここがポイント!✨ 贈与でも地上権は消滅しないこと、しっかり覚えよう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、**地上権**と**所有権**の関係です。民法第205条では、地上権は所有権の一部ではないとされています。つまり、地上権は独立した権利で、所有権が移転しても消滅しないということです(・∀・)ノ
🎯 これだけは覚えておこう!
- 地上権は所有権とは別の権利。
- 相続や贈与でも地上権は消滅しない。
- 代物弁済でも地上権は消滅しない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題に似た内容は、過去にも出題されています。特に、地上権と所有権の関係を問う問題は毎年出題される傾向があります。しっかりと対策しておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意! 地上権と他の権利(例えば賃貸権など)の関係も聞かれることがあります。
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題の要点をまとめますね。
- 地上権は所有権とは異なる権利で、自動的には消滅しない。
- 相続、贈与、代物弁済でも地上権は消滅しない。
- 法律の条文を確認して、しっかり理解しておこう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩また次回も一緒に頑張ろう!